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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 都市の低炭素化の促進に関する法律について

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都市の低炭素化の促進に関する法律について

最終更新日 2024年2月21日

法律の概要

 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「都市低炭素化促進法」という。)が平成24年12月4日に施行され、都市の低炭素化を図る施策の一つとして、省エネルギー性の向上を目的とする基準に適合した建築物を新築等する場合について、その計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を所管行政庁(本市の区域内においては長岡市長)が認定する制度が創設されました。
 低炭素建築物新築等計画認定を受けた建築物については、住宅ローン減税の拡充等の税制面での特例措置のほか、容積率の緩和措置が受けられます。

低炭素建築物に対する税の特例措置及び容積率の緩和措置について

○低炭素建築物に対する税の特例措置
・住宅ローン減税の拡充、登録免許税の減免
※戸建て住宅のほか、共同住宅等の住戸部分のみの認定も可能です。
【税についての問合せ先】
□所得税>長岡税務署 電話:35-2070
□住民税>長岡市役所市民税課 電話:39-2212
住宅借入金等特別税額控除について(平成24年12月4日~平成33年12月までに入居された方)
市民税課HP
□登録免許税>新潟地方法務局長岡支局 電話:33-5511

○低炭素建築物に対する容積率の緩和措置
・低炭素化に資する設備に係る部分の床面積についての緩和措置となります。
※建築物全体の認定を受ける必要があります。
低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省)

低炭素建築物新築等計画認定の手続きについて

 低炭素建築物新築等計画の認定を希望される申請者は、市へ低炭素建築物新築等計画認定申請を行う前に、あらかじめ、「登録住宅性能評価機関」に「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査」を依頼し、「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証」の交付を受けてください。
 その後、この「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証」を低炭素建築物新築等計画認定申請書に添付して、市へ提出してください。
 なお、技術的審査手続きについては、各登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP(審査機関一覧)

「低炭素建築物新築等計画認定の手続きについて」の画像

市街化区域等について

 市街化区域等とは、都市計画法で規定する「市街化区域」若しくは「市街化区域以外で定められた用途地域」となります。
 低炭素建築物の認定申請は、上記いずれかの区域内でなければ申請できませんので、事前に確認することが必要です。

登録住宅性能評価機関等への技術的審査内容

 市に低炭素建築物新築等計画認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関等において、次に掲げる基準のすべてについて、「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査」を受けてください。
(1)法第54条第1項第1号に関する基準
・外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
・一次エネルギー消費量に関する基準
・建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準
(2)法第54条第1項第3号に関する基準
・資金計画に関する基準

※一次エネルギー消費量の計算については、Webプログラムをご活用ください。Webプログラムのダウンロード及びその他認定申請に係る作成手引き等の詳細は下記をご覧ください。
独立行政法人建築研究所HP(Webプログラム関係)
一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP(手引き・Q&A等)

緑地保全基準の事前確認のお願い

 都市低炭素化促進法第54条第1項第2号に規定する「低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること」を判断するための基本方針のうち、「都市の緑地の保全への配慮」に関する事項は、次のとおりです。

○都市の緑地の保全への配慮に関する事項
1 次に掲げる地域・地区等の建築物については、それぞれの法律や条例等の制限等の内容に適合していること。
(1)都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定
(2)生産緑地法の生産緑地地区
(3)建築基準法の建築協定
(4)上記のほか条例による緑地の保全に関する制限のあるもの
2 次に掲げる区域内の建築物でないこと
(1)都市施設である緑地の区域

 なお、上記のうち現時点で長岡市で該当する地域・地区は、次のとおりです。

1(1)の都市施設である緑地の区域
【緩衝緑地】
 ・南陽北緑地
 ・南陽南緑地
【都市緑地】
 ・水道公園
 ・越路河川公園
 ・与板河川緑地たちばな公園
【緑道】
 ・ふれあい緑道

 これらの地域・地区に該当する場合は、市都市施設整備課へ事前に確認してください。

市長が必要と認める図書

○市長が必要と認める図書
 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証です。
 この図書は、登録住宅性能評価機関等が、申請に係る低炭素建築物新築等計画が、技術的審査基準に適合すると認めた場合に発行する書類になります。

低炭素建築物新築等計画完了報告書の提出

 建築主等は、認定低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、「低炭素建築物新築等計画完了報告書」を提出してください。
 またその際、建築士等から、認定低炭素建築物新築等計画に従って新築等工事が行われた旨の確認を受けると同時に、「認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書」の交付を受け、その写しを完了報告書に添付してください。

低炭素建築物新築等計画認定手数料

 長岡市が所管する区域では、低炭素建築物新築等計画の認定申請等を行う場合に、認定申請手数料が必要となります。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料額

低炭素建築物新築等計画認定申請書様式

その他

  • 認定後の工事における技術的審査基準への不適合等により、低炭素建築物新築等計画の認定が取り消された場合、認定時に遡って認定が取り消されることとなります。
     また認定申請時に、都市低炭素化促進法第54条第2項に規定する「建築確認申請の申し出」を行い、確認済証の交付があったものと見なされたものについては、確認済証の交付についても取り消しになりますので、注意してください(確認済証の交付があったものとは見なされなくなります)。
  • 認定申請を行う場合については、事前に建築・開発審査課へお問い合わせください。

お問い合わせ

建築・開発審査課
住所:〒940-0062 長岡市大手通2丁目6番地フェニックス大手イースト内 大手通庁舎
電話:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
電子メール:tosikai@city.nagaoka.lg.jp

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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