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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について

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長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について

最終更新日 2017年4月1日

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としていますが、最低限の基準しか定めていないため、電波障害、建築工事に伴う騒音・振動、近隣居住者に対する建築計画の事前説明などに関する規定はありません。
しかし、中高層建築物の建築主と近隣居住者との間において、これらの事項に関するトラブルが見受けられるようになったため、長岡市では、平成4年に、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を制定しました。
この要綱は、中高層建築物に関する建築計画の事前公開及び紛争の調整に関して必要な事項を定めることによって、トラブルを未然に防ぐとともに、良好な生活環境の維持及び向上を図ることを目的としています。具体的には、近隣居住者の住環境に対する配慮、建築計画の概要を記載した標識の設置、電波障害防止対策・近隣住民に対しての事前説明の経過等を記した書面の提出を求めています。(ただし、これらは行政指導の範疇であり、法的な拘束力はありません。)
これにより、次のような建築物を建築する場合には、この要綱の適用を受けることになります。対象となる中高層建築物を建築される方には、趣旨をご理解いただき、要綱に基づいた手続きを行うようお願いします。

用途地域又は区域 高   さ
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
10メートルを超える建築物
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域(容積率200%の地域)
準工業地域

12メートルを超える建築物

近隣商業地域(容積率300%の地域)
商業地域
工業地域
用途地域の指定のない区域
15メートルを超える建築物

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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