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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

最終更新日 2024年2月21日

制度の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、床面積300㎡以上の非住宅建築物の新築等(以下「特定建築行為」という。)を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられ、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりました。
 また、床面積300㎡以上の建築物の新築等(特定建築行為を除く。)を行う場合は、建築物省エネ法による届出を行う必要があります。

省エネ適判の対象について

 建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる特定建築行為(非住宅部分に限る。)は、次のいずれかとなります。

  1. 新築
     非住宅部分の床面積が300㎡以上
  2. 増改築
     非住宅部分の増改築が300㎡以上、又は、増築後の非住宅部分が300㎡以上
  3. 増改築(平成29年4月1日に現に存する建築物の増改築)
     非住宅部分の増改築が300㎡以上、又は、増築後の非住宅部分が300㎡以上、ただし、増改築面積が、増改築全体面積の2分の1以下の場合は不要。

省エネ適判の流れ

 省エネ適判は、建築確認と並行して手続きを進めることができますが、省エネ適判による適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、建築確認による確認済証の交付を受けることができません。

「省エネ適判の流れ」の画像

省エネ適判の実施機関について

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に省エネ適判業務の全部を委任しましたので、申請先は所管行政庁である長岡市、又は次の判定機関のいずれかとなります。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 一覧 PDFファイル (PDF 104KB)

省エネ適判の手数料について

 長岡市で行う適合性判定に係る手数料は次のとおりです。申請時に現金でお支払いください。

 適合性判定手数料 一覧 PDFファイル (PDF 80KB)

 登録省エネ判定機関の手数料は、直接各機関へお問い合わせください。

軽微変更について

 省エネ適判による適合判定通知書を受けた後、省エネ計画の変更を行う場合、軽微な変更に該当するものを除き、変更手続きを行う必要があります。
 軽微な変更とは、省令で定める変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更であり、ルートA~Cまであります。
 A 省エネ性能が向上する変更
 B 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
 C 再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)
 (詳しくは、下記リンクにある国土交通省HPをご覧ください。)

 上記Cに該当する軽微な変更については、所管行政庁又は登録省エネ判定機関より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があり、完了検査申請時に当該「軽微変更該当証明書」とその内容が判る図書一式を併せて提出することになります。

省エネ計画の届出について

 建築物省エネ法による届出が必要となる建築行為は、次のいずれかとなります。工事着手の21日前までに、所管行政庁である長岡市へ届出書(正本・副本一部づつ)を提出してください。

  1. 新築
     建築物全体(住宅+非住宅)の床面積が300㎡以上、かつ非住宅の床面積が300㎡未満
  2. 増改築
     増改築が300㎡以上(特定建築行為を除く)
  3. 増改築(平成29年4月1日に現に存する建築物の増改築)
     非住宅部分の増改築が300㎡以上、又は、増築後の非住宅部分が300㎡以上(特定建築行為を除く)

 建築物省エネ法の施行により、従来のエネルギーの使用の合理化等に関する法律による届出等手続きは平成29年3月31日をもって廃止となりました。

申請書類について

関連リンク

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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