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制度の内容
医療費の負担がある世帯に、介護保険の受給者がいる場合、両方の1年間の自己負担額を合算して世帯の負担限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
医療費と介護(予防)サービス費の自己負担が高額になった世帯の負担を軽減するための制度です。
支給対象者・限度額
次の(1)・(2)両方に、該当する人が、支給対象者になります。
(1) 計算期間の8月1日から翌年7月31日までの間に、医療保険と介護保険の両方とも自己負担がある世帯(初年度の計算期間は、平成20年4月1日〜平成21年7月31日の16か月間です)
※同一世帯内であっても、基準日7月31日に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の医療保険など)ごとに合算します。

【Aさんの世帯例をごらんください】
基準日に加入している医療保険
(1)Aさん(世帯主)、国民健康保険に加入
(2)Bさん(Aさんの妻)、国民健康保険に加入
(3)Cさん(Aさんの父)、後期高齢者医療制度に加入
(4)Dさん(Aさんの母)、後期高齢者医療制度に加入
(5)Eさん(Aさんの長女)、協会けんぽに加入
(6)Fさん(Aさんの長男)、国民健康保険に加入
Bさん、Dさん、Eさんが介護保険を使用
次のように医療費と介護費を合算します。
・Aさん、Bさん、Fさんの医療費・介護費を合算
※図の青枠 ⇒ 国民健康保険に申請
・Cさん、Dさんの医療費・介護費を合算
※図の赤点線枠 ⇒ 後期高齢者医療制度に申請
・Eさんの医療費・介護費を合算
※図の緑枠 ⇒ 協会けんぽに申請
(2) (1)に該当する世帯で、計算期間の医療費と介護費の自己負担額を合算して、「世帯の負担限度額」を超えた場合、申請により、超えた額を支給します。
注意:(1) 支給金額が500円以下の場合は支給されません。
(2) 自己負担額は、食費・居住費・差額ベット代などの医療・介護保険適用とならない費用を
除きます。
(3) 70歳未満の人の医療費は、高額療養費と同様、窓口負担額2万1000円未満の費用は、
対象外です。
○世帯の負担限度額
| 所得区分 | 後期高齢者 医療制度 + 介護保険 (75歳以上) |
国民健康 保険又は 職場の健康 保険等 + 介護保険 (70〜74歳) |
国民健康 保険又は 職場の健康 保険等 + 介護保険 (70歳未満) |
|
|---|---|---|---|---|
| (1) 現役並み 所得者 又は上位 所得者 |
70歳以上で医療 機関での負担割 合が3割、または 70歳未満で世帯 員全員の合計所 得金額が600万円超 |
67万円 (89万円) |
67万円 (89万円) |
126万円 (168万円) |
| (2)一 般 | (1)・(3)以外 | 56万円 (75万円) |
56万円 (75万円) |
67万円 (89万円) |
| (3)市民税 非課税世帯 |
U同一世帯全員 が市民税非課税者 |
31万円 (41万円) |
31万円 (41万円) |
34万円 (45万円) |
| T上記Uかつ世帯 員の各所得が0円 |
19万円 (25万円) |
19万円 (25万円) |
||
※( )内は、16か月分(平成20年4月1日〜平成21年7月31日)の限度額です。
初年度のみ16か月間で算定した支給金額が12か月間で算定した支給金額より高くなる場合に適用します。
申請方法
(1) 計算期間内に下記の医療・介護保険以外の被保険者であった場合は、加入していた保険者に「自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。
・長岡市国民健康保険 ・新潟県後期高齢者医療広域連合
・長岡市介護保険
(2) (1)の申請書を受けた保険者から「自己負担額証明書」が交付されます。
(3) 「自己負担額証明書」がある場合は添付して、長岡市国保医療課又は各支所市民生活課で支給申請をしてください。
(4) 医療保険、介護保険それぞれからご指定の口座にお支払いします。
申請に必要なもの
・医療保険証 ・介護保険証
・口座番号のわかるもの(支給金額を口座振込します。) ・印かん
・医療保険の自己負担額証明書(計算期間中に長岡市国保及び新潟県後期高齢者医療広域連合以外の被保険者であった場合)
・介護保険の自己負担額証明書(計算期間中に長岡市介護保険以外の被保険者であった場合)
◆自己負担額証明書申請時に必要なもの
・口座番号のわかるもの(支給金額を口座振込します。) ・印かん
申請・届出先
長岡市国民健康保険及び後期高齢者医療制度に基準日時点で加入していた場合、申請してください。※郵送でも申請できます。
市役所1階国保医療課9・10番窓口または各支所市民生活課
高額医療・高額介護合算療養費計算例
○国保の場合
(1)70歳未満の場合(所得区分:一般の世帯)

医療費45万円+介護サービス費40万円=世帯の負担額85万円
世帯の負担額85万円−限度額67万円=高額医療・介護合算療養費18万円
支給額18万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。
(2)70歳〜74歳の場合(所得区分:一般の世帯)

医療費50万円+介護サービス費35万円=世帯の負担額85万円
世帯の負担額85万円−限度額56万円=高額医療・介護合算療養費29万円
支給額29万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。
○70歳〜74歳の人と70歳未満の人の混合世帯の場合
70歳〜74歳の人と70歳未満の人ともに所得区分一般の世帯の場合

70歳〜74歳の負担額から計算します。
医療費:40万円+介護サービス費24万円=70歳〜74歳の負担額64万円
70歳〜74歳の負担額64万円−限度額56万円
=高額医療・介護合算療養費8万円(1)
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70歳〜74歳の限度額56万円と70歳未満の人の自己負担額を合算して計算します。

70歳〜74歳の限度額56万円+医療費16万円=世帯の負担額72万円
世帯の負担額72万円−限度額67万円=高額医療・介護合算療養費5万円(2)
8万円(1)+5万円(2)=高額医療・介護合算療養費支給総額13万円
支給額13万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。
○後期高齢者医療制度の場合
75歳以上の場合(所得区分:低所得Uの世帯)

医療費40万円+介護サービス費30万円=世帯の負担額70万円
世帯の負担額70万円−限度額31万円=高額医療・介護合算療養費39万円
支給額39万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。
○計算期間内に加入医療保険の変更があった場合
夫が国保、妻が計算期間内に国保から後期高齢者医療制度に加入した場合
(所得区分:一般の世帯)

国保医療費50万円+介護サービス費14万円=世帯の負担額64万円
世帯の負担額64万円−限度額56万円=高額医療・介護合算療養費8万円
※妻の国保分は、世帯主の医療費に加算して計算します。
支給額 8万円を国保と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。
後期医療費42万円+介護サービス費28万円=世帯の負担額70万円
世帯の負担額70万円−限度額56万円=高額医療・介護合算療養費14万円
※妻は、基準日に後期高齢者医療制度に加入しているため、後期分の医療費と年間の介護サービス費を合算して計算します。
支給額14万円を後期と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。
質問・相談窓口
市役所1階 国保医療課9・10番または各支所市民生活課
国民健康保険担当:国保給付係 電話:39−2220(直通)
後期高齢者医療制度担当:後期高齢者・医療係 電話:39−2317(直通)
