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トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 人権擁護 > 12月4日~10日は人権週間です

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12月4日~10日は人権週間です

最終更新日 2018年10月22日

 国際連合が1948年(昭和23年)12月10日に世界人権宣言を採択してから2018年(平成30年)で70年です。同じく人権擁護委員制度も70周年を迎えました。
 障害者差別解消法やヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法といった人権に関する法律も制定されています。人権週間を機に、人権について考えてみませんか。

世界人権宣言とは

昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。
世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。
国際連合は12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国などに人権思想の啓発のための行事を実施するように呼びかけています。
日本では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日を最終日とする一週間を「人権週間」と定めています。

このページの担当

人権・男女共同参画課
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747
メール:will@city.nagaoka.lg.jp

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