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トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 男女共同参画 > 男女共同参画に関する苦情処理制度

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男女共同参画に関する苦情処理制度

最終更新日 2018年6月27日

 「長岡市男女共同参画社会基本条例」第24条に基づき、市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成を促進する施策又はこの促進を阻害する施策についての苦情があるときは、市長に申し出ることができます。
 苦情の申出があったときは、市は「長岡市男女共同参画審議会」の意見を聴き、適切な処理を行います。

申出ができること

市が実施する男女共同参画社会の形成を促進する施策又はこの促進を阻害する施策についての苦情を申し出ることができます。

ただし、次の事項に該当するものは、対象となりません。

  1. 判決、裁決等により確定した事項及び裁判所において係争中の事案に関する事項
  2. 不服申立てを行っている審理中の事案に関する事項
  3. 地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求を行っている事案に関する事項
  4. 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  5. もっぱら私人間の紛争の解決を目的としている事項
  6. 長岡市男女共同参画審議会がすでに判断した事項
  7. 他の法令に基づき処理すべき事項

申出の方法

「苦情申出書」に必要事項を記入の上、持参または郵送、FAXにより提出してください。

苦情申出書 WORDファイル (WORD 21KB)

申出書提出・問合せ先

〒940-0062
長岡市大手通2-2-6ながおか市民センター2階
長岡市人権・男女共同参画課
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747

このページの担当

人権・男女共同参画課
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747
メール:will@city.nagaoka.lg.jp

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