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都市計画提案制度

最終更新日 2021年7月1日

1. 都市計画提案制度とは

 都市計画提案制度は、都市計画に対する住民等の主体的・積極的な参画を促すことを期待して、導入された制度です。土地所有者などの一定の要件を満たした者は、長岡市に対し、都市計画の決定又は変更を提案することができます。

提案できる者

  1. 土地の所有権・借地権を有する者
  2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人
  3. 一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  4. 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
  5. まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
    (過去10年間に開発許可を受けて、0.5ha以上の開発行為を行ったことがある団体等)

2. 制度の概要

長岡市に提案できる都市計画

長岡市が定める都市計画(詳しくは、こちら(PDF 92KB)をご覧ください。)

提案の要件

(※以下の1~3のすべてに該当する必要があります。)

  1. 0.5ha以上の一団の土地であること。
  2. 当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法等に定める基準に適合するものであること。
  3. 当該計画提案の対象区域について、土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。(権利者数及び面積)

3. 手続きについて

 都市計画の提案を検討される方は、都市政策課まで御相談ください。制度の概要や手続き等について、御案内いたします。なお、「長岡市都市計画の提案に関する要綱」等については、以下よりダウンロードできます。

1.長岡市都市計画の提案に関する要綱 (PDF 103KB)
2.長岡市都市計画の提案に関する要綱(様式) (PDF 100KB)
3.手続きフロー図 (PDF 84KB)

このページの担当

都市政策課
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp

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