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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 倒産・解雇などで離職された方の国民健康保険料の軽減について

トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 倒産・解雇などで離職された方の国民健康保険料の軽減について

倒産・解雇などで離職された方の国民健康保険料の軽減について

最終更新日 2023年4月1日

 会社の倒産・解雇や雇い止めなどによる離職により雇用保険の失業給付を受ける(受けていた)方の国民健康保険料について、申請によりその方の前年の給与所得を30/100に軽減して算定します。

対象者について

 離職時点で65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方  
・雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などにより離職した方)
・雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)

【確認方法】
 「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「12.離職理由」コード(2桁の数字)が下記のコードであれば、対象となります。

対象となる理由コード
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者 「23」「33」「34」

※雇用保険〔特例〕受給資格者証は対象外です。

※雇用保険受給資格者証を紛失などの理由でお持ちでない場合のお問い合わせ先
 ●ハローワーク長岡 電話:代表32-1181
 ●ハローワーク小千谷 電話:代表82-2441 ※川口地域にお住まいの方

軽減期間について

離職の翌日からその翌年度末までの期間について軽減されます。
※軽減期間内であっても、就職により国民健康保険を脱退された場合、軽減の適用は脱退時点で終了します。ただし、その後再就職により国民健康保険に加入した場合、雇用保険受給資格の確認により、軽減が継続される場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請について

【必要なもの】
 ・雇用保険受給資格者証、又はその写し、雇用保険受給資格通知、又はその写し
 ・届出人の本人確認ができるもの(国民健康保険証・運転免許証など)
【申請受付窓口】
 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

その他

 この軽減制度の対象にならない方(離職時点で65歳以上の方など)で、前年中に比べ所得が著しく減少し保険料の納付が困難な世帯については、別途条例で定める減免制度の該当になる場合があります。
 また、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額に係る適用区分の算定についても、同様の軽減制度を適用し、限度額の適用区分が引き下げられる場合があります。これらの詳細については、お問い合わせください。

このページの担当

国保年金課
TEL:0258-39-2220  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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