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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 交通事故にあったときの届け出について

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交通事故にあったときの届け出について

最終更新日 2024年2月7日

交通事故等、相手方がいる事案(以下 第三者行為)によってケガをした場合、本来は加害者が医療費を負担すべきですが、やり取りに時間を要することから、保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、保険証を使うことによって国民健康保険が負担した分(総医療費の7割又は8割分)について、後日加害者に請求を行うこととなります。

1. 届出

交通事故で保険証を使うときは、とり急ぎ国保年金課にご連絡ください。届出書類等につきましてもその際にご案内いたします。
また、届出前に示談をしてしまうと、その後保険証が使えなくなることがありますのでご注意ください。

2. 交通事故の際の注意点

(1)相手を確認する。(免許証、自賠責保険証等)
(2)警察へ連絡する。
(3)軽傷でも医師の診断を受ける。
(4)示談は慎重にする。

3. 注意点

ケガの原因が、法令違反によるものである場合には、そのケガに係る治療について、保険証の使用が制限される場合があります。既に使用した場合には後日返金をお願いする場合があります。

4. 申請先等

申請・相談窓口
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口

受付時間
・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 土・日・祝日:午前9時~午後5時
 ※5月5日(日・祝)から毎週日曜日はお休みとなります。
 ※土・日・祝は書類の提出のみに限ります。
・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 ※土・日・祝は受付できません。

このページの担当

国保年金課 国保給付係
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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