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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費の給付 > 国民健康保険 高額療養費制度(医療費が高額になったとき)

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国民健康保険 高額療養費制度(医療費が高額になったとき)

最終更新日 2024年2月21日

高額療養費制度とは

 同じ月内の医療費の負担が高額となり一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分の金額を後から支給する制度です。(医療機関の窓口での負担を減らす方法はこちら

支給を受けるまでの流れ

「支給を受けるまでの流れ」の画像

申請の手続きはこちら

高額療養費算定基準

70歳未満の人

(1)一人ごとに計算します。
(2)月の1日から月末までの1か月の診療ごとに計算します。
(3)一つの病院・診療所ごとに計算します。
(4)同じ病院でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。
(5)入院中の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは除きます。
(6)一つの世帯で(1)~(5)により計算した一部負担金のうち、21,000円以上のものが二つ以上ある場合は、それを合算します。

70歳以上の人

(1)外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
(2)病院・診療所、歯科の区別なく、小額の自己負担も合算します。また、調剤薬局の自己負担も含めて合算します。
(3)入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは、合算できません。

高額療養費計算例(70歳未満市民税課税世帯区分「ウ」の場合)

※ある月のA病院での医療費が100万円かかり、窓口負担(3割)が30万円かかる時

「高額療養費計算例」の画像

 上記例では、窓口負担から自己負担限度額を差し引いた212,570円が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人

区分 所得要件 自己負担限度額 認定証の区分
上位所得者 旧ただし書所得
901万円超
252,600円
医療費が842,000円を超えた
場合は超えた分の1%を加算
〔140,100円〕
旧ただし書所得
600万円~901万円以下
167,400円
医療費が558,000円を超えた
場合は超えた分の1%を加算
〔93,000円〕
市民税課税世帯 旧ただし書所得
210万円~600万円以下
80,100円
医療費が267,000円を超えた
場合は超えた分の1%を加算
〔44,400円〕
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
〔44,400円〕
市民税非課税世帯 住民税非課税 35,400円
〔24,600円〕

〔   〕内は過去12か月で4回目以降の金額

※ 認定証の区分は、国保加入者の旧ただし書所得の合計によって判定されます。
※ 旧ただし書所得=所得額から基礎控除額を控除した額

70歳以上の人

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 認定証の区分
現役並みⅢ
課税所得690万円以上
252,600円
医療費が842,000円を超えた
場合は超えた分の1%を加算
〔140,100円〕
現役並みⅡ
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円
医療費が558,000円を超えた
場合は超えた分の1%を加算
〔93,000円〕
現役並みⅡ
現役並みⅠ
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円
医療費が267,000円を超えた
場合は超えた分の1%を加算
〔44,400円〕
現役並みⅠ
一般 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
〔44,400円〕
市民税非課税世帯Ⅱ(※1) 8,000円 24,600円
市民税非課税世帯Ⅰ(※2) 8,000円 15,000円

〔 〕内は過去12か月で4回目以降の金額

(※1)世帯主及び国保加入者が市民税非課税の世帯に属する70歳以上の国保加入者
(※2)市民税非課税世帯Ⅱで、世帯員の各所得が、必要経費・控除(年金所得は80万円、給与所得は10万円を控除)を差し引いたとき0円になる世帯に属する70歳以上の国保加入者

※所得未申告の場合、区分判定ができないため、実際よりも高い区分で計算される場合があります。

医療機関窓口での負担を減らす(限度額適用認定証等)

入院等により、窓口負担額が高額になるとき、次の場合は限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。
※所得未申告の方は、認定証の発行はできません。

限度額の区分が確認できなかった場合、該当の方には市役所から還付のお知らせを郵送します。お知らせを受けて申請すると高額療養費として費用が払い戻されます。払い戻しまで2~3か月かかります。

発行の手続きはこちら

認定証の種類

課税世帯用・・限度額適用認定証
非課税世帯用・・限度額適用・標準負担額減額認定証
※70歳以上の課税世帯の方は、認定証が交付される方とされない方がいます。交付対象になるか事前にお問い合わせください。

申請・手続き

高額療養費

①市役所からのお知らせを受けてから申請する場合
※該当の方には、受診月の2~3か月後にお知らせと申請書を送付します。市からお知らせが届いた日の翌日から2年経過すると時効となり、支払いできなくなります。

申請に必要なもの
  1. 国民健康保険高額療養費支給申請書
  2. 世帯主の個人番号カードまたは番号通知カード
  3. 来庁者の身分が証明できるもの(免許証等)

②市役所からのお知らせが届く前に申請する場合
※お知らせが届く前に申請した場合でも、高額療養費のお支払いは受診月の3か月後になります。

申請に必要なもの
  1. 国民健康保険証(受診者)
  2. 病院等の領収書
  3. 振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等)
  4. 印(はんこ)
  5. 世帯主および受診者の個人番号カードまたは番号通知カード
  6. 来庁者の身分が証明できるもの(免許証等)

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額適用認定証

①本人が手続きに来る場合

申請に必要なもの
  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主および受診者の個人番号カードまたは番号通知カード
  3. 来庁者の身分が証明できるもの(免許証等)

②代理の方が申請に来る場合

申請に必要なもの
  1. 国民健康保険証(認定証発行対象者のもの)
  2. 世帯主および受診者の個人番号カードまたは番号通知カード
  3. 来庁者の身分が証明できるもの(免許証等)

※認定証の区分は、国保加入者の旧ただし書所得の合計によって判定されるため、所得を確認できなかった方がいる場合は、所得の申告をしていただいた後に認定証を発行します。

③有効期限について
認定証の有効期限は原則、7月31日です(※)。有効期限後も認定証が必要な場合は、更新申請手続きを行う必要があります。
なお、郵送で手続きをする場合は、こちら の「限度額適用・標準負担額減額認定申請書(更新用)」を国保年金課国保給付係まで郵送してください。
※70歳、75歳に到達する方については、有効期限が異なります。

外来年間合算とは

計算期間中(8月1日から翌年7月31日まで)に外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた分を支給する制度です。
対象となるのは、7月31日(基準日)に70歳以上で医療費の負担割合が2割の方です。対象者には申請書類を郵送します。
なお、計算期間中に加入保険が変わった方には申請書類が届かないことがありますので、担当までご相談ください。

申請・相談窓口

アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
※郵送でも申請できます。

受付時間

■アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 土・日・祝日:午前9時~午後5時
 ※5月5日(日・祝)から毎週日曜日はお休みとなります。
■各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
 平日:午前8時30分~午後5時15分
 ※土・日・祝は受付できません。

関連事項

申請方法

必要なものを持参してください。(申請書は窓口にも用意してあります。)

申請をする人

世帯主(代理人でも可)

申請後の市の対応

1. 高額療養費
 ※病院から届く診療報酬明細書(レセプト)を確認した後、支給額を決定し、指定口座に振り込みます。(通常診療月の3か月後の支給です。)
2. 限度額適用等認定証
 ※窓口で申請された場合、世帯状況を確認後、窓口において交付します。

このページの担当

国保年金課 国保給付係
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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