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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費の給付 > 高額医療・高額介護合算制度

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高額医療・高額介護合算制度

最終更新日 2022年4月1日

制度の内容

 医療費の負担がある世帯に、介護保険の受給者がいる場合、両方の1年間の自己負担額を合算して世帯の負担限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
 医療費と介護(予防)サービス費の自己負担が高額になった世帯の負担を軽減するための制度です。
 平成29年度から開始された総合事業(指定事業所によるサービス分のみ)は、介護(予防)サービス費と同等の扱いになります。

支給対象者・限度額

次の(1)・(2)両方に、該当する人が、支給対象者になります。
(1)計算期間の8月1日から翌年7月31日までの間に、医療保険と介護保険の両方とも自己負担がある世帯
※同一世帯内であっても、基準日7月31日に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の医療保険など)ごとに合算します。

「Aさんの世帯例」の画像

【Aさんの世帯例をごらんください】
基準日に加入している医療保険
①Aさん(世帯主)、国民健康保険に加入
②Bさん(Aさんの妻)、国民健康保険に加入
③Cさん(Aさんの父)、後期高齢者医療制度に加入
④Dさん(Aさんの母)、後期高齢者医療制度に加入
⑤Eさん(Aさんの長女)、協会けんぽに加入
⑥Fさん(Aさんの長男)、国民健康保険に加入
 Bさん、Dさん、Eさんが介護保険を使用

次のように医療費と介護費を合算します。
・Aさん、Bさん、Fさんの医療費・介護費を合算
※図の 青枠  ⇒ 国民健康保険に申請

・Cさん、Dさんの医療費・介護費を合算
※図の 赤枠  ⇒ 後期高齢者医療制度に申請

・Eさんの医療費・介護費を合算
※図の 緑枠  ⇒ 協会けんぽに申請

(2)(1)に該当する世帯で、計算期間の医療費と介護費の自己負担額を合算して、「世帯の負担限度額」を超えた場合、申請により、超えた額を支給します。
【注意】 ①支給金額が500円以下の場合は支給されません。
②自己負担額は、食費・居住費・差額ベット代などの医療・介護保険適用とならない費用を除きます。
③70歳未満の人の医療費は、高額療養費と同様、窓口負担額2万1000円未満の費用は、対象外です。
④高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。

世帯の負担限度額<平成30年8月から>

所得区分
(70歳以上)
健康保険

介護保険
所得区分
(70歳未満)
健康保険

介護保険
課税所得690万円以上 212万円 旧ただし書所得※5
901万円超
212万円
課税所得380万円以上
690万円未満
141万円 旧ただし書所得
600万円~901万円以下
141万円
課税所得145万円以上
380万円未満
67万円 旧ただし書所得
210万円~600万円以下
67万円
課税所得145万円未満※1 56万円 旧ただし書所得
210万円以下
60万円
市民税
非課税世帯
区分Ⅱ※2 31万円 市民税
非課税世帯
34万円
区分Ⅰ※3 19万円※4

※1 収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 区分Ⅱとは、同一世帯全員が市民税非課税者
※3 区分Ⅰとは、上記Ⅱかつ世帯員の各所得が、必要経費・控除(年金所得は80万円、給与所得は10万円を控除)を差し引いたとき0円になる世帯に属する70歳以上の国保加入者
※4 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
※5 旧ただし書所得とは、所得額から基礎控除額を控除した額

申請方法

(1)計算期間内に下記の医療・介護保険以外の被保険者であった場合は、「自己負担額証明書」を添付し申請してください。
 ・長岡市国民健康保険
 ・新潟県後期高齢者医療広域連合
 ・長岡市介護保険
(2)(1)の申請書を受けた保険者から「自己負担額証明書」が交付されます。
(3)「自己負担額証明書」を添付して、長岡市国保年金課又は各支所市民生活課で支給申請をしてください。
上記以外で支給対象の世帯には申請案内を送付します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 介護保険証
  • 口座番号のわかるもの(支給金額を口座振込します。)
  • 印(はんこ)
  • 医療保険の自己負担額証明書(計算期間中に長岡市国保及び新潟県後期高齢者医療広域連合以外の被保険者であった場合)
  • 介護保険の自己負担額証明書(計算期間中に長岡市介護保険以外の被保険者であった場合)
  • 世帯主および介護サービスを受けた方のマイナンバーカードまたは番号通知カード
  • 来庁者の身分が証明できるもの(免許証等)

申請先

長岡市国民健康保険及び後期高齢者医療制度に基準日時点で加入していた場合、申請してください。
※郵送でも申請できます。
アオーレ長岡(東棟)1階健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

高額医療・高額介護合算療養費計算例

国保の場合

(1)70歳未満の場合(所得区分:一般(67万円)の世帯)

「70歳未満の場合」の画像

【計算結果】
 医療費45万円+介護サービス費40万円=世帯の負担額85万円
 世帯の負担額85万円-限度額67万円=高額医療・介護合算療養費18万円
 支給額18万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。

(2)70歳~74歳の場合(所得区分:一般の世帯)

「70歳~74歳の場合」の画像

【計算結果】
 医療費50万円+介護サービス費35万円=世帯の負担額85万円
 世帯の負担額85万円-限度額56万円=高額医療・介護合算療養費29万円
 支給額29万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。

70歳~74歳の人と70歳未満の人の混合世帯の場合

70歳~74歳の人(所得区分一般)と70歳未満の人(所得区分一般(67万円))の世帯の場合

「70歳~74歳の人」の画像

70歳~74歳の負担額から計算します。
医療費:40万円+介護サービス費24万円=70歳~74歳の負担額64万円
70歳~74歳の負担額64万円-限度額56万円
=高額医療・介護合算療養費8万円①

「70歳未満の人」の画像

70歳~74歳の限度額56万円と70歳未満の人の自己負担額を合算して計算します。

【計算結果】
70歳~74歳の限度額56万円+医療費16万円=世帯の負担額72万円
世帯の負担額72万円-限度額67万円=高額医療・介護合算療養費5万円②
8万円①+5万円②=高額医療・介護合算療養費支給総額13万円
支給額13万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。

後期高齢者医療制度の場合

75歳以上の場合(所得区分:低所得Ⅱの世帯)

「75歳以上の場合」の画像

【計算結果】
医療費40万円+介護サービス費30万円=世帯の負担額70万円
世帯の負担額70万円-限度額31万円=高額医療・介護合算療養費39万円
支給額39万円を医療と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。

計算期間内に加入医療保険の変更があった場合

夫が国保、妻が計算期間内に国保から後期高齢者医療制度に加入した場合
(所得区分:一般の世帯)

「夫が国保、妻が計算期間内に国保から後期高齢者医療制度に加入」の画像

【計算結果】
国保医療費50万円+介護サービス費14万円=世帯の負担額64万円
 世帯の負担額64万円-限度額56万円=高額医療・介護合算療養費8万円
 ※妻の国保分は、世帯主の医療費に加算して計算します。
 支給額 8万円を国保と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。
後期医療費42万円+介護サービス費28万円=世帯の負担額70万円
 世帯の負担額70万円-限度額56万円=高額医療・介護合算療養費14万円
 ※妻は、基準日に後期高齢者医療制度に加入しているため、後期分の医療費と年間の介護サービス費を合算して計算します。
 支給額14万円を後期と介護で按分してそれぞれの保険者から支給されます。

質問・相談窓口

アオーレ長岡(東棟)1階健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
国民健康保険担当:国保給付係  電話:0258-39-2006(直通)
後期高齢者医療制度担当:後期高齢者医療係  電話:0258-39-2317(直通)

確認してみよう!

「フローチャート」の画像

このページの担当

国保年金課 国保給付係
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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