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税額の算出方法

最終更新日 2017年8月15日

課税標準額

毎年1月1日(賦課期日)に長岡市内に所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額の合計から1,000円未満を切り捨てたものが「課税標準額」となります。

課税標準額(1,000円未満切り捨て) × 税率(1.4%) = 税額(100円未満切り捨て)

(例)土地・家屋・償却資産の評価額の合計が、18,476,871円の場合
18,476,000円×1.4%=258,664円 ⇒ 258,600円(税額)

免税点

償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。なお、資産の多少にかかわらず、申告は必要です。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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