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家屋と償却資産の区分

最終更新日 2022年3月25日

家屋には、通常その使用目的に応じて電気設備、ガス設備、衛生設備等の各種設備が家屋本体に設置されます。
一般にこれらの設備(附帯設備といいます。)は家屋に含めて評価するものですが、なかには、その性質上家屋に含めず、償却資産として取り扱われるものがあります。

自己所有家屋に取り付けた附帯設備

附帯設備の家屋と償却資産の区分

自己所有家屋に取り付けた附帯設備は、固定資産税の取扱い上、次により家屋と償却資産とに区分して課税されます。

償却資産とするもの 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの、又は独立した機器としての性格が強いもの
家屋とするもの 家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める電気設備、屋内ガス設備、屋内給排水設備、衛生設備、消火設備、空調設備、塵芥処理設備など

※ただし、賃借している家屋にこれらの設備を取り付けた場合(特定附帯設備といいます。下記(2)参照)は、償却資産の区分となり、家屋の所有者ではなく、これらの設備を取り付けた方に課税されます。

特定の生産又は業務用の設備の取扱い

次のような資産は、償却資産として課税されます。

特定の生産用の設備
  • 工場における機械の動力源としてのボイラー、動力配線、受変電設備、発電設備、蓄電池設備
  • 紡績業、精密機械工業、フィルム製造業等における製造工場内の空調設備及び集塵設備
特定の業務用の設備
  • 工場等の生産ライン用リフト及びベルトコンベアー設備
  • 冷凍・冷蔵倉庫における冷却装置、製氷業、アイススケート場等の冷凍・冷蔵設備(配管を含み、断熱材及び防熱ドアーを除きます)
  • ホテル、旅館、飲食店、病院等において顧客の求めに応じて飲食物を調理するための厨房設備又は衣類の洗濯をする洗濯設備等のサービス設備

特定附帯設備とは、賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナント)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井、床などの仕上げ及び建具、配線・配管等をいいます。
平成16年4月1日以降に、借家にテナントの方が取り付けた特定附帯設備は、テナントの方に償却資産として固定資産税が課税されます。
償却資産の申告と合わせて、「分離申出書」を提出してください。

家屋と償却資産の区分表  ◎:申告が必要な資産です。 ○:家屋のため申告不要です。

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容 家屋の所有区分
自己所有
家屋 償却資産
建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式
電気設備 受変電設備 設備一式
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等
中央監視設備 設備一式
電灯照明設備 屋外設備一式
屋内設備一式
電力引込設備 引込工事
動力配線設備 特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備
電話設備 電話機・交換機等の機器
上記以外の設備(配管、配線等)
LAN設備 設備一式
放送・拡声設備 マイク、スピーカー、アンプ等の機器
上記以外の設備(配管、配線等)
インターホン設備 集合玄関機(エントランスで各世帯と話す機器)等
※平成27年1月1日以降に取得した集合玄関機等は、家屋と集合玄関機等の所有者が同じ場合、家屋の対象となります。
上記以外の設備(配管、配線等)
テレビジョン共同聴視設備 受像機(テレビ)
上記以外の設備(アンテナ、配管等)
避雷設備 設備一式
火災報知設備 設備一式
ナースコール設備 設備一式
給排水衛生設備 給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備
給湯設備 局所式給湯設備(湯沸器等)
中央式給湯設備(ユニットバス用、床暖房用等)
ガス設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備
衛生設備 設備一式(便器、洗面化粧台、浴槽等)
消火設備 消火器、避難器具等
消火栓設備、スプリンクラー設備等
空調設備 空調設備 壁掛型・床置型ルームエアコン、特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備
換気設備 特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備
その他の設備等 運搬設備 工場用ベルトコンベア
エレベーター、エスカレーター等
厨房設備 事業用の設備一式(飲食店・ホテル・百貨店・病院・社員食堂等)
上記以外の設備
洗濯設備 洗濯機・脱水機・乾燥機等の機器、事業用の設備一式(クリーニング店・ホテル・病院等)
上記以外の設備(洗濯流し等)
その他 冷蔵・冷凍倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切(衝立)、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)、駐輪設備、ごみ処理設備、メールボックス、カーテン・ブラインド等
自動ドア設備
外構工事 外構工事 工事一式(門・塀・緑化施設等)

※家屋の所有区分が「借家」の場合は賃借人(テナント)の負担で取り付けた資産は全て償却資産として、賃借人(テナント)が申告してください。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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