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法人税・所得税との比較

最終更新日 2017年8月15日

項目 国税(法人税・所得税) 固定資産税(償却資産)
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 定率法・定額法の選択制度 定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳 認められます 認められません
特別償却・割増償却 認められます 認められません
少額減価償却資産の即時償却
増加償却 認められます 認められます
評価額の最低限度額(注) 1円 取得価額の5%
改良費 原則区分評価 区分評価
(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価します)

(注)平成19年度税制改正により、国税においては残存価額が1円まで償却できることになりましたが、固定資産税(償却資産)における減価償却の方法に変更はありません。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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