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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税(償却資産) > 大型特殊自動車と小型特殊自動車

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大型特殊自動車と小型特殊自動車

最終更新日 2021年9月9日

特殊自動車とは

特殊自動車とは、ショベル・ローダや農耕トラクタ等、走行や運搬よりも、作業機械としての効用を発揮することを主たる目的とした自動車のことをいいます。特殊自動車は、車両の大きさと最高速度により「大型特殊自動車」と「小型特殊自動車」に分類され、それぞれ異なる税金が課されます。

大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)
小型特殊自動車 軽自動車税

特殊自動車の種類

特殊自動車の種類は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で下記のとおり定められています。

大型特殊
自動車の
種類
自動車の構造及び原動機 大型特殊自動車 小型特殊自動車
一般用

建設用
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ド―ザ、モータ・スイ―パ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 次の項目に1つでも該当する場合は大型特殊自動車です。
①最高速度が15km/hを超える
②長さが4.7mを超える
③幅が1.7mを超える
④高さが2.8mを超える
次の項目に全て該当する場合は小型特殊自動車です。
①最高速度が15km/h以下
②長さが4.7m以下
③幅が1.7m以下
④高さが2.8m以下
農耕
作業用
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 最高速度が35km/h以上 最高速度が35km/h未満
その他 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 全て大型特殊自動車

大型特殊自動車をお持ちの方

大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、運輸支局での登録の有無にかかわらず、申告が必要です。

小型特殊自動車をお持ちの方

小型特殊自動車は、償却資産の申告は不要ですが、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税の課税対象になります。アオーレ長岡東棟1階税金窓口又は支所税務担当課でナンバープレートの交付を受けてください。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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