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鉱産税

最終更新日 2017年4月1日

鉱産税は、ガス・石油などの鉱物の掘採事業に対して課税される税金です。

納税義務者 鉱物の掘採事業を行う鉱業者です。
税率と税額の計算方法 税額は、鉱物の産出量に山元価格を乗じた額の1%です。
ただし、1か月間に掘採した鉱物の販売価格が200万円以下の場合は0.7%です。
■鉱物の山元価格×産出量×税率=税額
申告と納税 鉱業者が、前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを申告し、納めることになっています。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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