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所得控除

最終更新日 2022年9月26日

 所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなど、納税者一人ひとりの事情に応じて税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。

種類 要件 控除額
社会保険料控除 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、厚生年金保険料、農業者年金保険料等を支払った場合 支払った全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法による第1種共済契約による掛金や、心身障害者扶養共済掛金、確定拠出年金法に基づく加入者掛金を支払った場合 支払った全額
生命保険料控除 一般生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合 別表1参照
地震保険料控除 地震保険料又は平成18年12月31日までに契約をした旧長期損害保険料を支払った場合 別表2参照
寡婦控除
寡夫控除
ひとり親控除
別表3参照 別表3参照
勤労学生控除 前年の合計所得金額が次の所得以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生
・令和2年度以前:65万円
・令和3年度以降:75万円
26万円
障害者控除 【障害者控除】
納税者本人、その同一生計配偶者又は扶養親族が障害者の場合
【特別障害者控除】
上記に該当し、障害の程度が重度の場合
【同居特別障害者控除】
同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者控除に該当し、同居している場合
【障害者控除】26万円
【特別障害者控除】30万円
【同居特別障害者控除】53万円
配偶者控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が以下に当てはまる場合(配偶者が事業専従者である場合は除く)
・令和2年度以前:38万円以下
・令和3年度以降:48万円以下
【一般】70歳未満
【老人】70歳以上
【一般】33万円
【老人】48万円
※納税者本人の所得制限あり
詳細は別表4参照
配偶者特別控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が以下に当てはまる場合(配偶者が事業専従者である場合は除く)
・令和2年度以前:38万円超123万円以下
・令和3年度以降:48万円超133万円以下
別表5参照
扶養控除 納税者本人と生計をともにする親族で、合計所得金額が以下に当てはまる場合(親族が事業専従者である場合は除く)
・令和2年度以前:38万円以下
・令和3年度以降:48万円以下
【一般】下記の「特定」「老人」「同居老親等」「年少」に該当しない人
【特定】19歳以上23歳未満の人
【老人】70歳以上の人
【同居老親等】本人又は配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で同居している70歳以上の人
【年少】16歳未満の人
【一般】33万円
【特定】45万円
【老人】38万円
【同居老親等】45万円
※「年少」は非課税の判定などに活用されるもので、控除額はありません。
基礎控除 納税義務者
令和3年度より、合計所得金額に応じて逓減(ていげん)し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
別表6参照
雑損控除 家屋、家財が災害、盗難等により損害を受けた場合 次のいずれか多い金額
[1](損害金額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10%)
[2]損害金額のうち災害関連支出額の金額-5万円
医療費控除 1. 医療費又は歯科治療費等を支払った場合
 ※美容を目的とした歯列矯正等は除く。

2. 特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合
 ※健康診断等を受診し、結果通知表等を添付又は提示することにより、健康の保持増進及び疾病の予防に向けた取組を行ったことを示す必要があります。
 また、1(従来の医療費控除)との選択制となります。
1. (支払った医療費-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×5%)
又は10万円のいずれか少ない額(限度額200万円)

2. (スイッチOTC医薬品購入費-保険金等による補てん額)-12,000円
(限度額88,000円)
※1、2とも予防接種等に要した費用を含めることはできません。

別表1 生命保険料控除計算式

区分 保険料の支払金額 控除額
【新契約】
平成24年1月1日以後に締結した保険契約
・一般生命保険
・介護医療保険
・個人年金保険
12,000円以下の場合 支払金額の全額
12,001円以上
32,000円以下の場合
(支払金額÷2) + 6,000円
32,001円以上
56,000円以下の場合
(支払金額÷4) +14,000円
56,001円以上の場合 28,000円
【旧契約】
平成23年12月31日以前に締結した保険契約
・一般生命保険
・個人年金保険
15,000円以下の場合 支払金額の全額
15,001円以上
40,000円以下の場合
(支払金額÷2) + 7,500円
40,001円以上
70,000円以下の場合
(支払金額÷4) +17,500円
70,001円以上の場合 35,000円

※一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
※一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

別表2 地震保険料控除計算式

区分 保険料の支払金額 控除額
(1)地震保険料だけの場合 50,000円以下の場合 支払金額÷2
50,001円以上の場合 25,000円
(2)旧長期損害保険料だけの場合 5,000円以下の場合 支払金額の全額
5,001円以上
15,000円以下の場合
支払金額÷2+2,500円
15,001円以上の場合 10,000円
(3)地震と旧長期の両方がある場合 それぞれ上記(1)及び(2)により求めた合計額
限度額25,000円

別表3 寡婦・寡夫・ひとり親控除

令和2年度以前

区分 要件 控除額
寡婦控除 【寡婦控除】
次のいずれかに該当する場合
(1)夫と死別又は離別後、再婚をしていない人や夫が生死不明の人で、扶養親族又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)がいる人
(2)合計所得金額が500万円以下で夫と死別後、再婚をしていない人や夫の生死不明の人
【特別寡婦控除】
上記の(1)に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限る)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の人
【寡婦控除】
26万円
【特別寡婦控除】
30万円
寡夫控除 次のすべてに該当する場合
(1)妻と死別又は離別後、再婚をしていない人や妻が生死不明の人で生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)がいる人
(2)合計所得金額が500万円以下の人
26万円

令和3年度以降

区分 要件 控除額
寡婦控除 次のいずれかに該当する場合
(1)合計所得金額が500万円以下でかつ夫と離別していて、子以外の扶養親族がいる人
(2)合計所得金額が500万円以下でかつ夫と死別した後に再婚していない人や、夫が生死不明の人
26万円
ひとり親控除 合計所得金額500万円以下でかつ同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有する人 30万円

※生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者または扶養親族になっていない子を指します。
※令和3年度以降は、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。

別表4 配偶者控除額

納税者の合計所得 控除額
一般 老人
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

納税者の合計所得が1,000万円超の場合、配偶者控除は適用できません。ただし、この状況で配偶者に障害がある場合、障害者控除については適用できます。

別表5 配偶者特別控除額

令和2年度以前

配偶者の合計所得 控除額
納税者本人の合計所得900万円以下 納税者本人の合計所得900万円超950万円以下 納税者本人の合計所得950万円超1000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円

令和3年度以降

配偶者の合計所得 控除額
納税者本人の所得900万円以下 納税者本人の所得900万円超950万円以下 納税者本人の合計所得950万円超1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
101万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
106万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
111万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
116万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
121万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
126万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
131万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

別表6 基礎控除額

所得割の納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
令和2年度以前 令和3年度以降
2,400万円以下 33万円
(所得制限なし)
43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

別表はいずれも市民税・県民税における控除額を示しています。
所得税における控除額は、国税庁ホームページで御確認ください。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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