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トップ > くらし・手続き > 税金 > 納税について > 市税を納める方法(口座振替)Q&A

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市税を納める方法(口座振替)Q&A

最終更新日 2024年2月1日

口座振替の申込み

A1 長岡市が指定する下記取扱金融機関の国内にある本店・支店、全国のゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で取り扱っています。

銀行 第四北越銀行、大光銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、富山第一銀行
信用金庫 長岡信用金庫
信用組合 新潟縣信用組合、はばたき信用組合、新潟大栄信用組合
農業協同組合 えちご中越農協、魚沼農協
その他 新潟県労働金庫、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行・郵便局

A2 「市税等口座振替依頼書」は、長岡市内の取扱金融機関、アオーレ長岡(東棟)1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に備え付けてあります。
※長岡市外の取扱金融機関には「市税等口座振替依頼書」が備え付けられておりません。必要な際はお送りいたしますので、収納課(0258-39-2214)までご連絡ください。

お申し込みは取扱金融機関の窓口となりますが、お申し込みの際は通帳と通帳の届出印、口座振替を希望する市税の納付書または納税通知書をご持参ください。
※お申し込みは同じ金融機関であれば口座のある店舗以外の店舗でもお手続きができます。
※県外金融機関でのお申し込みは、登録が間に合わない場合がありますので余裕をもってお手続きください。

A3 納税義務者が同じであれば、1枚の「市税等口座振替依頼書」で複数の税目を選択してお申し込みができます。

A4 固定資産税・都市計画税は、1枚の口座振替依頼書で2名義分まで申請できます。
口座振替依頼書内の「2口座振替を依頼する市税等の種類」で固定資産税・都市計画税を選択し、右側にある通知書番号、納税義務者氏名欄に納税通知書記載の通知書番号、納税義務者氏名を記入ください。

市税等口座振替依頼書記入例 PDFファイル (PDF 941KB)

口座振替の開始時期

A5 金融機関でお申込手続きをした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。
例えば、市・県民税(普通徴収)の第2期から口座振替をご希望の場合は、第2期の納期限が8月31日ですので、前月末の7月31日までにお申込手続きをしていただく必要があります。
ただし、県外金融機関でのお申し込みは、登録が間に合わない場合がありますので、余裕をもってお手続きください。

振替の方法

A6 「全期前納(第1期の納期限の日に年税額を一括して振り替える方法)」は、1期分の納期限のときのみ行います。年度の途中に全期前納でお申し込みされた場合、その年度分は「期別(各納期限の日に納期ごとの税額を振り替える方法)」で振替を行い、次年度より全期前納での振替となります。

A7 1期分を納付書で納めていただくことで、当該年度に限り2期分以降を期別で口座振替することができます。振替日の10日前までに収納課(0258-39-2214)にご連絡ください。
ただし、翌年度以降も期別振替とする場合は、改めて金融機関に振替方法変更のお申込手続きが必要です。

※期別から全期前納への振替方法変更は、金融機関に振替方法変更のお申込手続きをしていただくことで、翌年度から変更できます。

A8 振替日に預貯金残高が振替額に1円でも満たない場合は、振替が不能となります。全期前納でお申し込みの場合に1期分のみを振り替えたり、1万円の税額に対して5千円のみを振り替えたりすることはできません。

振替ができなかった場合

A9 預貯金残高不足等により振替できなかった場合の再振替は行っておりません。振替日のおよそ10日後に納付書をお送りしますので、金融機関、アオーレ長岡(東棟)1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで指定期限内にお納めください。次回以降は振替日の前営業日までに預貯金残高の確認をお願いします。

A10 振替日が納期限の日となっていますので、その翌日から延滞金の計算が始まっています。また、納期限後20日以内に督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。納付書に明記されている指定期限を目安に、なるべく早くお納めいただくようお願いします。

A11 全期前納(第1期の納期限の日に年税額を一括して振り替える方法)での振替ができなかった場合、1期分のみ納付書をお送りしますので、金融機関、アオーレ長岡(東棟)1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで指定期限内にお納めください。その年度の2~4期については、期別(各納期限の日に納期ごとの税額を振り替える方法)で振替を行い、次年度よりまた、「全期前納」での振替となります。

振替口座の変更・解約

A12 振替希望の金融機関で新規申込と同様のお手続きが必要です。現在ご利用中の口座のある金融機関への口座振替の取消手続きは不要です。新口座からの振替が開始されると、旧口座からの振替は自動的に取消となりますので、二重に振替することはありません。

A13 ①今後も別の口座で口座振替をしたいとき
振替希望の金融機関で新規申込と同様のお手続きが必要です。
口座振替の開始は、金融機関でお手続きをした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。(例えば、市・県民税(普通徴収)の第2期から口座振替をご希望の場合は、第2期の納期限が8月31日ですので、前月末の7月31日までにお手続きをしていただく必要があります。)
なお、お手続きが遅くなるようであれば、口座振替開始前に納期が到来する分の納付書をお送りしますので、収納課(0258-39-2214)までご連絡ください。

②納付書で納付をしたいとき
これから納期が到来する納付書をお送りしますので、収納課(0258-39-2214)までご連絡ください。

A14 口座振替している金融機関に通帳と通帳の届出印、口座振替をやめたい納税通知書をご持参いただき、口座振替解約届を提出してください。口座振替解約届は、長岡市内の取扱金融機関、アオーレ長岡(東棟)1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に備え付けてあります。
※長岡市外の取扱金融機関には口座振替解約届が備え付けられておりません。必要な際はお送りいたしますので、収納課(0258-39-2214)までご連絡ください。
※解約以降の納期分がある場合は、納付書をお送りしますので、収納課(0258-39-2214)までご連絡ください。

その他

A15 口座振替になっているのは、過去に口座振替のお申し込みをされていたためです。当市では、口座振替を一度お申し込みされますと、お申し込み以降に振替の実績がなくても、変更や解約のお手続きがあるまでは、口座振替の登録を継続しております。

過去にお申し込みいただいた口座を既に解約しているなど振替ができない場合は、納付書をお送りしますので、振替日の10日前までに収納課(0258-39-2214)までご連絡ください。

※過去に全期前納(第1期の納期限の日に年税額を一括して振り替える方法)での振替をお申し込みされていた方が、年度途中で退職して、まだ納めるべき市・県民税がある場合、その年度分は期別(各納期限の日に納期ごとの税額を振り替える方法)で振替を行い、次年度より全期前納での振替となります。

A16 今年度の支払方法が口座振替になっていない理由は以下のようなものが考えられます。
①固定資産の取得または相続等により、新たな所有者名義で課税されたため
②固定資産の共有名義分で、共有者、共有人数、持分割合に変更があったため

※固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の登記名義人に課税されます。
相続などによる登記名義人の変更や共有者の持分に変更があった場合などは、変更前の口座での振替を継続しておりません。お手数ですが、改めて口座振替のお申込手続きをお願いします。

A17 軽自動車税(種別割)については、納税義務者ごとに口座振替を行っています。現在、口座振替している軽自動車の納税義務者と今年購入した軽自動車の納税義務者が同じであれば手続きの必要はなく、自動的に口座振替を行います。

このページの担当

収納課
TEL:0258-39-2214  FAX:0258-39-2263
メール:syunou@city.nagaoka.lg.jp

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