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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 中古品を買った場合の申告は

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中古品を買った場合の申告は

最終更新日 2017年4月1日

Q 中古品を買った場合はどうなりますか?

A 取得時期は、購入した日とし、その取得費用を取得価額とします。
 耐用年数は、新品の耐用年数から、購入時までの使用年数を差し引いた残りの年数を元にして計算します。

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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