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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 償却資産の申告が必要な方は

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償却資産の申告が必要な方は

最終更新日 2017年4月1日

Q どういう人が、償却資産の申告をしなければならないのでしょうか?

A 事業を行っている方で、償却資産を所有している方は申告対象になります。例えば、事務所やアパート、店、工場、農林漁業などを経営されている方は、事業者となりますので、償却資産を所有されている場合には、申告をしていただく必要があります。
 なお、申告書は毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに提出していただくことになっています。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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