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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 家屋を取り壊した場合は

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家屋を取り壊した場合は

最終更新日 2022年4月1日

Q 家屋を取り壊したのですが、どこかに連絡は必要ですか?

A 資産税課又は最寄りの支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) までご連絡ください。
 メールでのご連絡は、こちらのフォームからお願いします。
 家屋を取り壊した翌年からその分の固定資産税は課税されなくなります。なお、取り壊した家屋が住宅の場合、土地について住宅用地の特例の適用から外れるため、結果的に土地の税額が上がります。詳しくはこちらをご覧ください。
 また、法務局に登記をしてある建物の場合は、法務局で滅失の登記が必要になります。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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