背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 地価の下落の評価額への影響は

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 地価の下落の評価額への影響は

地価の下落の評価額への影響は

最終更新日 2024年4月1日

Q 最近地価が下落していますが、土地の評価にはどのように反映しますか。

A 固定資産税の評価額は、基準年度(令和3年度が該当)の価格を3年間据え置くこととされていますが、地価の下落が認められる場合には修正を加えることができます。
 令和6年度評価は、令和5年7月1日に鑑定し、地価の下落が認められる場合はその変動率を評価額に反映しています。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。