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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 土地や家屋の名義を変えるには

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土地や家屋の名義を変えるには

最終更新日 2022年4月1日

Q 固定資産税の名義を変えたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか。

A 固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産税の名義を変えたい場合は、法務局で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。この場合、法務局から市役所に通知がきますので、特に市役所への連絡は必要ありません。手続きの詳細については新潟地方法務局の長岡支局にお問い合わせください。
 なお、法務局に登記されていない未登記建物については、法務局でなくアオーレ長岡東棟1階税金窓口又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で名義変更の手続きをとっていただくことになりますので、「未登記建物の所有者変更届」を提出してください。売買及び贈与については、契約書の写しを添付してください。契約書がないとき及び契約書に未登記建物に関する記載がないときは、届出書に実印を押して印鑑登録証明書を添付してください。

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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