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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 年の途中で土地や家屋を売った場合の固定資産税は

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 年の途中で土地や家屋を売った場合の固定資産税は

年の途中で土地や家屋を売った場合の固定資産税は

最終更新日 2024年4月1日

Q 令和5年12月に土地を売り、令和6年1月中旬に所有権移転登記を済ませましたが、令和6年度の固定資産税の納税通知書が私宛てに送られてきました。なぜ私に課税されるのでしょうか。

A 令和6年度の固定資産税は、あなたに対して課税されます。固定資産税は1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し課税するよう地方税法に規定されています。したがって、既に売却済みの土地であっても、令和6年1月1日現在の登記簿にはあなたの名義で登記されていますので、令和6年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。買主の方への課税は令和7年度からになります。
 なお、土地や家屋を売買した場合、売り渡し以降の固定資産税の負担の方法については、売買契約時に取り決めることも多いようです。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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