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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について

最終更新日 2024年4月1日

高齢者・障害者等が居住する既存の住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合、改修後3か月以内に市に申告すると、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)で、令和8年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行ったもの。※改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの。

居住者の要件(ア~ウのいずれかに該当する人が、申告時に居住していること)

ア 65歳以上の人
イ 要介護認定または要支援認定を受けている人
ウ 障害のある人

対象となる工事(ア~クのいずれかに該当する工事で、国又は地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額が1戸当たり50万円超であるもの)

ア 廊下の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ トイレの改良
オ 手すりの取付
カ 床の段差の解消
キ 引き戸への取替え
ク 床の滑り止め化

減額される範囲と期間

1戸当たり居住部分の100㎡を限度とし、申告のあった家屋に係る工事が完了した年の翌年度分(1年度)の固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けるための手続き

○申告期限:改修工事終了後3か月以内

○申告書に、次のア・イのいずれかの書類及び補助金や給付金を受給している場合は、その決定を受けたことを確認できる書類の写しを添付のうえ、資産税課又は最寄りの支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に提出してください。
ア 工事明細書、工事箇所の写真、領収書の写し等
イ 改修工事が制度の要件を満たすことを証明する書類「増改築等工事証明書」の写し(都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行します。)
ウ 補助金や介護保険の給付金等を受給している場合は、その決定を受けたことを確認できる書類の写し
※次のエ、オの書類は該当する場合のみ
エ 要介護又は要支援と認定された人…介護保険の被保険者証の写し
オ 障害のある人…身体障碍者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳等写し

※この制度は、新築住宅に対する減額の特例及び住宅の耐震改修に係る特例措置を受けている年度には適用されません。(住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る減額の特例措置との併用は可能)
なお1戸の住宅についてこの制度が適用されるのは1回限りです。

申告される方は、「申請書様式のダウンロード」にある申告書類をご利用ください。

お問合せ先

■長岡市役所財務部資産税課 0258-39-2213(直通)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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