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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

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長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

最終更新日 2024年3月17日

 長期優良住宅を新築された場合、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の条件を満たす長期優良住宅と認定された住宅
(長期優良住宅の認定については、こちらをご覧ください。)

長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

適用の条件 ■専用住宅又は居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅であること。
■居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
(共同住宅の場合は1区画当たり40㎡以上280㎡以下)
■災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築(※1)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅(※2)でないこと。
※1 3戸以上の住宅建築(適性立地化計画の居住誘導区域外の区域)
※2 勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅
減額される範囲 一戸当たり居住部分の120㎡まで
減額される額 上記減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額
減額される期間 5年間(地上階数3階以上の耐火及び準耐火構造住宅は7年間

減額を受けるための手続き

「認定通知書」の発行の際に申告書とパンフレットをお渡しします。住宅の完成後、固定資産税の家屋調査にお伺いする資産税課職員に、申告書と認定通知書(コピー)を提出してください。
なお、後日提出される場合は、住宅完成の翌年の1月31日までにアオーレ長岡東棟1階税金窓口又は最寄りの支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へ提出願います。
※「認定通知書」は長岡市建築・開発審査課(長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階大手通庁舎内 電話:0258-39-2226)で発行します。

申告される方は、「申請書様式のダウンロード」にある申告書類をご利用ください。

お問い合わせ先

■長岡市役所財務部資産税課 0258-39-2213(直通)

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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