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申請についてのご注意

最終更新日 2022年3月31日

有効期間内の申請(切替申請)

【旅券の有効期間内に申請する場合】
次の方は新しいパスポートに切り替えることができます。(ただし、残存期間は切り捨てになり、旅券番号は変わります。)
(1)残りの有効期間が1年未満になった場合
(2)査証欄の余白が残り少なくなった場合
(3)パスポートを著しく損傷した場合
 例:記載事項(氏名、生年月日等)の一部が判読できない、顔写真のラミネートが欠損している、頁が欠落している、査証欄にメモがある 等
(4)旅券法第11条第4号に該当する場合
 例:氏名や本籍の都道府県名等に変更があった場合、ICチップがないパスポートをIC付きのパスポートに切り替える場合、ICが故障した場合 等

代理申請

【申請者に代わって代理の方が申請書を提出する場合】
申請の手続きは代理の方でもできます。(受取は必ず本人です。)ただし、お持ちの有効旅券を紛失、焼失、損傷した方、居所申請(一時帰国含む)の方、刑罰関係等に該当する方、今までにパスポートの申請を行い受領しなかった方(過去1年以内)は代理申請できません。

申請に必要な書類の1~5が必要です。
■申請書の以下の欄は必ず申請者本人が記入してください。
 ●表面の「所持人自署」及び「刑罰等関係」
 ●裏面の「申請者署名」及び「申請書類等提出委任申出書」の点線より上の申請者記入欄
■申請者本人の本人確認書類のほか、代理人についても本人確認書類が1点必要です。

未成年者の申請

【未成年者(申請日に20歳(令和4年4月1日以降は18歳)未満の方)が申請する場合】
■5年旅券のみの申請となります。
■申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者である父又は母、もしくは後見人の署名が必要です。
■親権者が遠隔地に在住等の場合は、上記親権者の自署に代えて親権者が記載した同意書(指定様式)を提出してください。

居所申請

【新潟県内に住民登録のない方の申請】
次の方は住民票が県外にあっても、長岡市が居所である場合、長岡市で申請できます。
ただし、代理申請はできません。
(1)通学のため一時的に長岡市に住んでいる学生及び生徒(確認書類:学校の所在地の記載のある学生証または居所の賃貸借契約書等)
(2)長期出張者及び単身赴任者(提出書類:勤務先の居所証明書等)
(3)船員、一時帰国者については旅券窓口にお問い合わせください。

刑罰等関係の該当者

【刑罰等関係に該当する場合】
■申請書の「刑罰等関係」に該当する方は別途手続きが必要です。必ず事前にご相談ください。

非ヘボン式ローマ字表記の希望者

■氏名の非ヘボン式ローマ字表記、別名併記を希望される方は、綴りの確認に必要な書類を提出していただく場合がありますので、事前にご相談ください。

その他

■現住所の移転は、旅券の記載事項の変更には該当しません。ご自分で、旅券の最終頁「所持人記入欄」の現住所を訂正してください。

このページの担当

長岡市パスポートセンター(市民課内)
TEL:0258-39-2295  FAX:0258-34-9541
メール:simin@city.nagaoka.lg.jp

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