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寄付行為

財団法人長岡市米百俵財団寄附行為

− 第1章 総 則 −
 (名称)
第1条 本財団は、財団法人長岡市米百俵財団と称する。

 (事務所)
第2条 本財団は、事務所を新潟県長岡市幸町2丁目1番1号(長岡市役所内)に置く。

 (目的)
第3条 本財団は、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学援助、企業従業員等の派遣研修に対する援助等を行うことにより、社会に有為な人材の育成を図り、もって社会の発展に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学資金の貸付け及び給付
(2) 中小企業従業員、農業者等の国内・国外派遣研修に対する援助
(3) 高等教育機関が行う学術研究等に対する助成
(4) 米百俵の精神の啓発・普及に関する事業
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業


− 第2章 資産及び会計 −
 (資産の構成)
第5条 本財団の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

 (資産の種別)
第6条 本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 本財団の設立に際し、基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

 (資産の管理)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、新潟県知事及び新潟県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
2 本財団の資産は、理事長が管理する。

 (経費の支弁)
第8条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

 (事業年度)
第9条 本財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (事業計画及び収支予算)
第10条 理事長は、毎事業年度開始前に評議員会の意見を聴いて本財団の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の議決を得なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、評議員会の意見を聴き、理事会の議決を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

 (暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (事業報告及び収支決算)
第12条 理事長は、毎事業年度終了後速やかに次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出して監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 正味財産増減計算書(ただし、正味財産の増減がきわめて少額である場合等相当な理由があるときは、省略することができる。)
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事会に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の書類について、理事会の承認を得なければならない。
4 理事長は、第1項の書類について、前項の承認を得た後、評議員会に報告しなければならない。


− 第3章 役 員 −
 (役員)
第13条 本財団に次の役員を置く。
 理事長 1人
 理  事(理事長を含む。)8人以上15人以内
 監  事 2人

 (役員の選任)
第14条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

 (役員の職務)
第15条 理事長は、本財団を代表し、本財団の業務を統括する。
2 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会において議決を得た順位により、理事長の職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本財団の業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。

 (役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員が辞任又は任期満了した場合は、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。

 (役員の解任)
第17条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の議決を得て、その役員を解任することができる。


− 第4章 理事会 −
 (構成)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。

 (機能)
第19条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。

 (開催)
第20条 理事会は、次の各号の場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して、開催の請求があったとき。

(招集)
第21条 理事会は、理事長が招集する。
2 前条第2号の場合には、請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所をあらかじめ文書をもって通知しなければならない。

 (定足数)
第22条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

 (議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 (議決)
第24条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

 (書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、出席したものとみなす。

 (議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及び結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席理事の中から、その理事会において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。


   第5章 評議員
 (評議員)
第27条 本財団に、評議員を置く。
2 評議員の数は、5人以上15人以内とする。

 (評議員の委嘱)
第28条 評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
2 評議員は、役員を兼ねることができない。
3 評議員には、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。


− 第6章 評議員会 −
 (構成)
第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。

 (機能)
第30条 評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

 (招集)
第31条 評議員会は、理事長が招集する。

 (定足数)
第32条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 (議長)
第33条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

 (議決)
第34条 評議員会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

 (書面表決等)
第35条 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、出席したものとみなす。

 (議事録)
第36条 会議の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員の現在数
(3) 評議員会に出席した評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及び結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席評議員の中から、、その評議員会におい選出された議事
 録署名人2名が署名しなければならない。


− 第7章 委員会 −
 (委員会)
第37条 本財団は、理事会の議決を得て専門事項を調査及び審査するため、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。


− 第8章 事務局 −
 (事務局)
第38条 本財団の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員は、理事長が任免する。


− 第9章 寄附行為の変更及び解散 −
 (寄附行為の変更)
第39条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県知事及び新潟県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。

 (解散)
第40条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県知事及び新潟県教育委員会の承認があったときに解散する。

 (残余財産の処分)
第41条 本財団の解散に伴う残余財産は、長岡市に帰属するもとのする。


− 第10章 雑 則 −
 (委任)
第42条 この寄附行為に定めるもののほか、寄附行為の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

 附 則(昭和62年1月14日付け新潟県教育委員会指令教総第444号により認可)
1 本財団の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
2 本財団の設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和62年3月31日までとする。
3 本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び予算書のとおりとする。

 附 則(平成元年5月2日付け新潟県指令商企第112号 新潟県教育委員会指令教総第56号により認可)
この寄附行為は、新潟県知事及び新潟県教育委員会の許可のあった日から施行する。

 附 則(平成7年2月3日付け新潟県商企第883号 新潟県教育委員会教高第821号により認可)
この寄附行為は、新潟県知事及び新潟県教育委員会の許可のあった日から施行する。


最終更新日 平成18年10月21日

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