トップ > 子育て・教育 > 手当・助成・支援等 > 子ども手当(平成23年9月分までの分)
概要
| 制度の趣旨 | 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。 子ども手当の受給者は、制度の趣旨に従って、手当を用いなければなりません。 (平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第2条[要旨]) |
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| 受給できる人 (請求する人) |
子ども手当は、中学校修了前の子どもを養育する家計の主たる生計維持者(共働き等の家庭において収入が恒常的に多い方や、子どもの保険証の被保険者など)であって、日本国内に住所がある方が受給(請求)します。 |
| 対象となる子ども | 中学校修了前の子ども(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども) |
| 手当額 | 対象となる子ども1人につき、月13,000円 |
| 所得制限 | 所得制限はありません。 |
| 制度の適用期間 | 子ども手当制度は、平成22年4月分の手当から始まりました。 この制度が適用されるのは、平成23年9月分の手当までです。 |
| 手当の支払い | 手当の支払いは 年3回 、6月・10月・2月 に、それぞれの前月分までを、届出のあった口座に振り込みます。 |
| 請求先 | ■請求者が公務員でない場合 請求者の住んでいる住所地の市区町村役場で手続きします。 ■請求者が公務員の場合 請求者の勤務先で手続きします。 ※家計の主たる生計維持者が単身赴任等で市外に住所を有する場合は、その住所地で請求手続きをします。 ※勤務先や市外で子ども手当を受給している方は、そちらでの手続きになります。 ※子ども手当の受給者は、一家族に一人です。 |
| 寄附について | 子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを長岡市に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。 |
手続きについて
| ○平成22年3月末時点では児童手当を受給していなかったが、現在中学3年生以下の子どもを養育している方 |
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| 認定請求の手続きが必要です。まだ認定請求書を提出していない方は至急手続きしてください。 ※手当は、申請した月の翌月分から認定されます。 |
| ○平成22年4月以降に、1人目の子どもを出生 または 市外から転入 された方 (新規の請求手続き) |
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| 認定請求の手続きが必要です。 出生後 または 転入後 15日以内に手続きしてください。 ※15日以内に手続きした場合、手当は、出生 または 転入 の翌月分から認定されます。 ※手続きが遅れた場合、手当は、手続きした月の翌月分から認定されます。 |
| ■提出書類 ・「子ども手当認定請求書」 (長岡市役所本庁舎1階14番福祉窓口 又は 各支所市民生活課 に用紙があります。) ・請求者本人の健康保険被保険者証のコピー (請求者がサラリーマン等お勤めの方で社会保険に加入している場合) ・子どもと別居の場合は、「別居監護申立書」 ・子どもが市外に別居している場合は、その別居している子ども と その子どもと同居している世帯員全員分の住民票(記載内容に省略がないもの) ■窓口で手続きする場合に用意するもの ・印鑑(認印) ・振込先の預金通帳 (振込希望口座は、請求者本人名義の普通預金口座に限ります。) |
| ○既に子ども手当を受けている方で、出生等により養育する子どもが増えた方(増額の手続き) |
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| 額改定認定請求の手続きが必要です。 出生後 15日以内に手続きしてください。 ※15日以内に手続きした場合、手当は、出生等 の翌月分から増額されます。 ※手続きが遅れた場合、手当は、手続きした月の翌月分から増額されます。 |
| ■提出書類 ・「子ども手当額改定認定請求書」 (長岡市役所本庁舎1階14番福祉窓口 又は 各支所市民生活課 に用紙があります。) ・子どもと別居の場合は、「別居監護申立書」 ・子どもが市外に別居している場合は、その別居している子ども と その子どもと同居している世帯員全員分の住民票(記載内容に省略がないもの) ■窓口で手続きする場合に用意するもの ・印鑑(認印) |
| ○下記の場合は、手続きが必要になることがありますので、お問い合わせください。 |
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| ■受給者が市外へ転出するとき ■受給者と子どもとが別居になったとき ■子どもを養育しなくなったとき ■受給者又は子どもの氏名が変わったとき ■振込口座を変更するとき ■受給者が公務員となったとき 等 |
場所連絡先
| 申請・届出先 | 長岡市役所 福祉課福祉窓口(本庁舎1階14番窓口)又は、各支所市民生活課 ※公務員の人は、勤務先で請求してください。 ※請求者(子どもの養育者)の住所が市外の場合は、住所地の市区町村役場で請求してください。 |
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| 受付時間 | 本庁:午前8時30分から午後5時30分まで 支所:午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休日 | 土・日曜日、祝日及び年末年始 |
| 質問・相談窓口 | 子ども手当担当窓口 TEL:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256 メール:f-mado@city.nagaoka.lg.jp |
関連事項
| リンク | ■申請書類等はこちらから(申請書ダウンロードのページへ) |
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