背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 子育て・教育 > 学校教育 > 手当・助成・支援等 > 小・中学校の就学援助制度

トップ > 子育て・教育 > 学校教育 > 手当・助成・支援等 > 小・中学校の就学援助制度

小・中学校の就学援助制度

最終更新日 2024年3月22日

概要 長岡市では、経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者の方に、「就学援助制度」を設けています。援助を希望される場合は、このお知らせをご確認いただき、期限までに必ず申請くださるようお願いします。
対象となる方 当該年度に次のいずれかに該当するご家庭(世帯)が対象となります。
(1)生活保護の停止又は廃止
(2)世帯全員が市民税非課税
(3)市民税の減免
(4)児童扶養手当受給
(5)国民健康保険料減免
(6)国民年金保険料免除
(7)世帯の前年(令和5年分)総所得金額が、市の定める基準額以下の世帯
注意事項*市民税の申告が済んでいないと、ご家庭の総所得額が確認できないため、認定できません。収入がない場合も申告が必要です。(ただし、税法上の扶養に入っている場合は、申告の必要はありません。)申請の前に必ず済ませてください。
申請期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)
※ 上記期間以降も令和7年2月28日まで随時受付しますが、その場合、申請を受け付けた日の翌月1日からの支給認定となります。認定月以前の分については、遡って支給されませんので、ご注意ください。
申請方法
下記QRコードまたは電子申請から入力画面にアクセスして、申請してください。
※令和6年4月1日(月曜日)から入力可能です。
「QRコード」の画像
申請に必要なもの 入力の際に必要となりますので、事前に御準備のうえ、入力してください。
【全員が添付】
■保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード
 金融機関名、店名、店番号、預金種目、口座番号、名義人カナ氏名が確認できるもの
【必要に応じて添付】
■市民税の減免措置を受けている場合は、減免措置の決定通知書
■児童生徒の保護者が児童扶養手当を受けている場合は、児童扶養手当証書
■同居の家族又は単身赴任中の保護者が国民健康保険料の減免を受けている場合は、国民健康保険料減免決定通知書
■同居の家族又は単身赴任中の保護者が国民年金保険料の免除を受けている場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書又は国民年金保険料免除理由該当通知書
結果通知 4月から6月までの申請分は、審査結果を7月下旬(予定)にメールで通知します。
※7月以降の申請分は、申請を受け付けた日の翌月下旬にメールで通知します。
支給時期 年3回
(8月、12月、及び令和7年4月の予定)
支給方法 (1)保護者が指定する口座へ振り込みます。
(2)ただし、学校諸経費に未納が生じる場合は、学校が指定する口座へ振り込みます。
関連事項 (1)1回の申請において、兄弟姉妹分の申請が可能です。
(2)令和6年1月1日現在で長岡市以外に住所があった方は、申請後、前住所地から令和6年度(令和5年分)所得課税証明書を取り寄せ、提出してください。
 ※対象となる方には、別途、お知らせします。
(3)申請に係る世帯の状況は、住民票上の世帯分離を問わず、同居者全員の状況を入力してください。
 なお、当制度に以下のような人も含めて「世帯」とみなします。
・住民票上同一世帯に含まれる人(実際は別居している人も含む)
 ただし、実際は別居していることが証明できるもの(公共料金の請求書等)の提出があれば別世帯として取り扱いますので、下記連絡先へご連絡ください。
(4)生活保護を受けている世帯は申請の必要はありません。保護世帯ではなくなった時点で申請してください。
(5)申請は、学校諸経費の納入状況に応じて、就学援助費を保護者口座ではなく学校の指定する口座へ振り込むことへの同意も兼ねていますので、ご承知ください。
リンク 令和6年度就学援助お知らせ(PDF 425KB)

このページの担当

学務課
TEL:0258-39-2239  FAX:0258-39-2382
メール:gakumu@kome100.ne.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。