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重度障害者医療費助成

最終更新日 2024年2月5日

概要 重度障害者(身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aまたは、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人)の医療費を助成します。
国の公費負担制度(更生医療や育成医療など)及び、市の公費負担制度(精神障害者医療費助成)との併用ができます。
※所得制限があります。詳細はこちら(PDF 169KB)
一部負担金 「受給者証」を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することで、一部負担金のみの支払ですみます。一部負担金は次のとおりです。
・通院…1回530円(同じ医療機関で月4回まで負担。5回目からは負担なし)
 ※薬局は無料
・入院…1日1,200円(標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている方は、食事代助成あり)
・訪問看護…1日250円(指定訪問看護事業者ごとにつき)
・差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断など、保険診療外のものは助成対象とはなりません。
対象者 身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aまたは、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
申請の時期 随時
※申請した月の翌月からの診療分が助成の対象となります。
(月の1日に申請した場合は、同月から有効です)
受給者証の申請について 提出書類
重度障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書
※申請・届出先の窓口に用意してあります。
用意するもの
・身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳
・健康保険証
・同一住所の世帯全員分の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
詳細はこちら(PDF 326KB)
 転入等長岡市で市民税額の確認ができない方で、マイナンバーの提供をいただけない場合は、前住所地の課税証明書が必要になります。
 また、所得申告をされていない場合は申告が必要になります。
助成の受け方 ・「受給者証」を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することで、一部負担金だけの支払で済みます。
・ただし、県外の医療機関に受診したときや、受給者証を使わずに健康保険証のみで受診したときには、申請により助成金を支給します。(償還払いの申請)
【手続きに必要なもの】
(1)県障医療費助成申請書
 ※申請・届出先の窓口に用意してあります。
(2)県障受給者証
(3)受給者の口座番号・銀行支店名がわかるもの(通帳等)
(4)領収書(原本)
申請窓口 申請・届出先
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
受付時間
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・日・祝日 午前9時~午後5時(5/5(日・祝)から毎週日曜日はお休みとなります。)
 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
 平日 午前8時30分~午後5時15分
問い合わせ先 福祉課医療費助成係(平日 午前8時30分~午後5時15分)
TEL:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256
Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp
その他 次の場合は手続きを行ってください。
1. 氏名が変わったとき
2. 健康保険証が変わったとき
3. 転出・死亡などにより、受給資格がなくなったとき
4. 受給者証をなくしたり、汚したとき
【用意するもの】
・新しい健康保険証(健康保険証が変わったとき)
・受給者証(紛失したときときは不要です。)
リンク 申請書等はこちらから

このページの担当

福祉課 医療費助成係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2319  FAX:0258-39-2256

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