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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の保険料

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後期高齢者医療制度の保険料

最終更新日 2023年4月1日

保険料

 保険料額は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により個人単位で計算し、加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。

「保険料」の画像

※令和4・5年度の1人当たりの賦課限度額は66万円です。

「表1」の画像

1 所得の低い方の保険料が軽減されます。

均等割額の軽減…世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
《均等割額の軽減対象判定基準》

均等割額
軽減割合
同一世帯内の加入者および
世帯主の合計所得金額
軽減後の均等割額
(年額)
7割軽減 43万円+【10万円×(給与所得者等の数-1)】(※1)以下の世帯 12,120円
5割軽減 43万円+(加入者数×29万円)+【10万円×(給与所得者等の数-1)】(※1)以下の世帯 20,200円
2割軽減 43万円+(加入者数×53.5万円)+【10万円×(給与所得者等の数-1)】(※1)以下の世帯 32,320円

※1・・・給与所得者等とは、同一世帯の被保険者と世帯主のうち、給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方を指します。(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)

☆軽減判定時の年金所得計算方法
   年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円(65歳以上のみ)=年金所得

2 加入日前日まで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者となっていた人については、今まで保険料の負担がなかったため、所得割が課せられないほか、加入した月から2年を経過する月までに限り、均等割額が5割軽減(軽減後の年額20,200円)されます。
※市町村国保や国保組合などは対象となりません。
※世帯の所得が、上の表の「均等割額の軽減」に該当する場合は、7割軽減となります。
※3年目以降の保険料は、均等割額は上の表の「均等割額の軽減」で判定し、所得割はかかりません。

保険料の納め方

 後期高齢者医療制度の保険料は、年金から納める「特別徴収」と納付書または口座振替で納める「普通徴収」があります。原則は年金から納めていただくことになります。

(1)年金から納める条件
 受給している年金が、年額18万円以上かつ介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金受給額の1/2を超えない方となります。この条件を満たさない場合は口座振替または納付書で納めていただきます。

(2)希望により口座振替で納める場合
 口座振替を希望する方は、「口座振替依頼書」を市内金融機関、またはゆうちょ銀行に提出してください(預金通帳と通帳の届出印が必要です)。さらに「納付方法変更申出書」を長岡市役所に提出してください。

(3)スマートフォン決済アプリを使用して納付する場合
 後期高齢者医療保険料を、「PayPay請求書払い」「LINE Pay 請求書支払い」「d払い  請求書払い」「J-Coin請求書払い」「au PAY(請求書支払い)」のスマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されたバーコードを読み取り “いつでも、どこでも、安全に” 納付ができます。詳細は下記をご覧ください。(※2023年5月1日~「楽天ペイ(請求書払い)」が追加になります。)
スマートフォン決済アプリの詳しい説明を見る

※クレジットカード納付は「Yahoo!公金支払い」のサービス終了に伴い、利用できません。上記の納付方法で納付をお願いいたします。

お問い合わせ

  • 長岡市福祉保健部国保年金課後期高齢者医療係 電話:0258-39-2317
  • 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

※詳しい制度の内容については、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

このページの担当

国保年金課 後期高齢者医療係
TEL:0258-39-2317  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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