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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 介護保険利用者負担軽減制度について

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介護保険利用者負担軽減制度について

最終更新日 2024年2月22日

介護保険制度では、所得の低い人などに対する利用者負担の軽減制度があります。利用者負担軽減を受けるには、申請が必要ですので、それぞれの軽減制度に該当すると思われる方は、市役所介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へご相談ください。

施設入所(入院)または短期入所したときの居住費(滞在費)と食費の軽減

施設入所(入院)または短期入所した時は、介護費用とは別に、居住費(滞在費)と食費がかかります。
詳細については、「2. 軽減の内容・要件」をご覧ください。

1. 軽減対象となるサービス利用者

① 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)の長期入所
【例:特別養護老人ホーム○○・介護老人保健施設○○・介護病棟のある病院】
② 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用

※デイサービス・デイケア・デイホームにおける「食費」は、軽減対象になりません。
※グループホーム・有料老人ホーム等・小規模多機能型居宅介護における「居住費(滞在費)」と「食費」は、軽減対象になりません。

2. 軽減の内容・要件

下表(表1)の第1段階から第3段階②に該当する人は、介護保険負担限度額認定証(ピンク色)が発行され、居住費、食費が軽減されます。(※ご利用にあたっては、必ず施設に認定証を提示してください。)

(表1)軽減の内容 利用者負担限度額(令和3年8月1日から) (日額)

「(表1)軽減の内容 利用者負担限度額」の画像
▲クリックすると拡大した画像が見れます。

※第2号被保険者(64歳以下の被保険者)の方については、②預貯金等の合計が利用者負担段階に関係なく、合計が1,000万円(夫婦2,000万円)以下であることが要件となります。
※非課税年金とは、基礎年金・厚生年金・共済年金等の障害年金、遺族年金で、恩給は含みません。
※( )内は、特別養護老人ホームに入所(地域密着型施設を含む)または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※世帯とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。

3. 提出書類

3. 介護保険負担限度額認定申請書
※申請書はA4サイズ(JIS規格)両面印刷でお願いします。

4. 本人及び配偶者名義の全ての通帳等のコピー
※預貯金等に関する申告が必要なもの(表2については、本人及び配偶者名義のもの全て)について、申請書への記載及びコピーの提出が必要です。  
○預貯金通帳のコピーとして添付するもの
 ・通帳名義欄(通帳を開いた最初のページ)
 ・普通預金の最終残高のページ(記帳して最新の状況にしたもの)
 ・(担保等)定期預金欄のページ(積立、残高がない場合も必要)

※生活保護受給者は、預貯金等に関する申告、添付書類の提出及び、申請書表面の同意書記入は必要ありません。

4. 預貯金等とは

具体的には次の表2のとおりです。

(表2)

種類 対象の有無 添付書類(確認方法)
預貯金(普通・定期・積立) 通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)
負債(借入金、住宅ローン等)
タンス預金は添付書類不要、申請書に自己申告で記載
負債については借用書等の写し
生命保険 ×
自動車 ×
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの ×
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) ×
土地 ×

5. その他留意事項

  • 申請者が成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等)の場合は、申請書表面の同意書に被保険者並びに成年後見人等の住所、氏名を記入し、登記事項証明書等のコピーを添付してください。
  • 認定のための必要があるときは、申請書の同意書の同意に基づき官公庁、金融機関等に対して、課税状況並びに預貯金等の残高の照会を行う場合があります。
  • 虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、居住費(滞在費)・食費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、軽減された額及び最大で2倍の加算金を返還していただくことがあります。
  • 申請した月の初日から軽減の対象となります。

高額介護サービス費の支給制度

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割~3割)の合計額が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。

利用者負担区分 負担の上限額
(月額)
○課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 141,000円(世帯)
○課税所得380万円(年収約770万円)
 ~690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
○市民税課税
 ~課税所得380万円(年収約770万円)未満
44,400円(世帯)
○世帯の全員が市民税非課税 24,600円(世帯)
 ・合計所得金額および課税年金収入額の
  合計額が80万以下の人等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
○生活保護受給者 15,000円(世帯)

※居住費(滞在費・宿泊費)・食費・日常生活用品費などは支給対象外です。
※福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割~3割)や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。
※同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、その利用者負担額を合計します。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人等が実施する一部の居宅・施設サービスの利用者負担額が3/4に軽減されます。(利用者負担段階第1段階の人は1/2に軽減されます。)
なお、生活保護受給者は個室の居住費に係る利用者負担が全額免除されます。
平成27年4月から、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度で施設入所者等に係る食費・居住費(滞在費)を軽減するには、負担限度額認定を受けていることが条件になりました。短期入所生活介護利用者及び特別養護老人ホーム入所者は、負担限度額認定も合わせて申請してください。

対象者の要件

次のすべての要件にあてはまる人が対象となります。(生活保護受給者を除く)

  1. 市民税世帯非課税者であること
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(仕送りや非課税収入を含む。)
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること(預貯金等とは、有価証券、債権等を含む。)
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(同居、別居を問わない。)
  6. 介護保険料を滞納していないこと
軽減対象者の区分 軽減対象となる
利用者負担の種類※
軽減の割合
利用者負担段階第1段階
(老齢福祉年金受給者)
介護保険サービス 100分の50
日常生活費用 100分の50
介護予防・生活支援サービス 100分の50
生活保護受給者 居住費(滞在費・宿泊費) 100分の100
上記以外 介護保険サービス 100分の25
日常生活費用 100分の25
介護予防・生活支援サービス 100分の25
※利用者負担の種類
介護保険サービス=介護保険サービスに係る利用者負担(1割~3割)
日常生活費用=食費・居住費(滞在費・宿泊費)
介護予防・生活支援サービス=介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス

高齢夫婦世帯等の居住費・食費の特例軽減

利用者負担第4段階の場合でも、 高齢夫婦二人暮らしで一方が施設入所して個室に入った場合に、在宅で生活する配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、居住費・食費を引き下げます。

対象者の要件

次のすべての要件にあてはまる人が対象となります。

  1. 市民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯(単身世帯は含まない。)
  2. 世帯員が、介護保険施設の「ユニット型個室」、「ユニット型個室的多床室」又は「従来型個室」に入り、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護保険サービス費の1割~3割、居住費・食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となること(仕送りや非課税収入は含まない。)
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること(預貯金等とは、有価証券、債権等を含む。)
  5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

特別な事情による利用者負担の減免

災害や失業等で収入が一時的に著しく減少し、利用者負担の支払いが困難な場合、減免基準により利用者負担が免除または軽減されます。

対象者の要件

個別にご相談ください。

このページの担当

介護保険課
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278
メール:kaigo@city.nagaoka.lg.jp

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